【2020年度版】個人事業主(フリーランス)のはじめかた – 必要な手続きと知識 | スタートアップカフェ大阪

起業コラム

2020.02.15

【2020年度版】個人事業主(フリーランス)のはじめかた – 必要な手続きと知識

こんにちは!
スタートアップカフェ大阪の小谷 爽です。

起業したい!フリーランスとして独立したい!と思った時、まず何からはじめますか?
いきなり法人を立ち上げる方もいらっしゃると思いますが、個人事業主(フリーランス)から始める方も多いと思います。

個人事業主(フリーランス)でスタートしようと思っても、「なんだか難しそう…」「なにから始めたらいいかわからない」と悩んでいる方は多いです。🤔
スタートアップカフェ大阪でも意外と多い質問なので、 個人事業主を始めるにあたって必要な手続きと知識 をお伝えしたいと思います!😏

法人と個人事業主のメリット・デメリットはこちらの記事を参考にして下さい!↓↓

 

個人事業としての開業を考えている方にはこちらの記事もオススメです↓↓

個人事業開業に必要な書類

個人事業主(フリーランス)をはじめるにあたって、 必要な書類はたったの1種類 です

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主(フリーランス)をはじめるにあたって必要な書類です。
提出書類は国税局のホームページからダウンロードすることができます。

▼ここから申請書をダウンロード▼
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

記入例は下の通り。
特に難しいところは無いと思います!

① 開業届なので、「開業」に丸をしましょう!

記入例

② 開業する場所の管轄である税務署を書きましょう。

どの税務署かは下から調べることができます!
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#yubin

記入例

③納税地、つまり開業する場所を記入します。

納税地は、基本的に生活の拠点となる自宅の場所を示します。自宅で開業する場合は「住所地」、事業を営むためのお店や事務所がある場合は「事務所等」を選択しましょう。「居所地」は海外に住んでいて、日本に住所がないものの活動場所が日本という場合に選択します。

下記の場合は、下にある「上記以外の住所地・事務所等」の欄にも記入する必要があります。

  • 納税地は自宅だが、事業所は別にある場合
    → 「納税地」に自宅住所、「上記以外の住所地・事務所等」に事業所の住所を記入
  • 納税地は自宅ではなく、事業所にする場合
    → 「納税地」に事業所の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅住所を記入
記入例

④ 代表となるあなた個人の情報を記入します

個人番号とはマイナンバーです。必ず必要になるので用意しておきましょう。
印鑑も忘れずに!

記入例

⑤ 開業に丸をし、再度住所、氏名を記入しましょう

記入例

⑥ 開業した日を記入しましょう

1ヶ月以内であれば、過ぎていても問題ありません

記入例

⑦ 開業届と同時に届ける書類があるかどうかを選択します

通常であれば青色申告を申請するので、
当日青色申告登録書も提出する場合は「有」を選択しましょう

記入例

⑧ 事業の概要を記入しましょう

扱う可能性がある内容は、できるだけ記入するようにしましょう

記入例

⑨ 従業員がいる場合は記入しましょう

フリーランスなど、1人で活動する場合は記入する必要はありません

記入例

 

税務署に提出する際は、 本人確認書類が必要 になってきます。
下記書類も忘れず用意しましょう。

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民票など

確定申告に必要な書類

次に、確定申告をするための準備を進めましょう。

所得がいくら以上だったら申告が必要?

個人事業主(フリーランス)であれば必ず帳簿を付けなければなりませんが、
その事業が専業か副業かで、申告が必要になる所得金額が異なります。

事業の位置づけ 申告条件
専業 所得が38万を超えると申告の必要があります。
副業 所得が20万を超えると申告の必要があります。給与所得者であっても、20万を超えると申告の必要があります。

所得金額は以下のような計算式で算出します。

白色申告と青色申告の違いは?

まず、確定申告には白色申告青色申告があります。

個人事業主が確定申告を行う際、白色申告か青色申告を決めることができます。
ここではその違いについて見てみましょう!

白色申告 項目 青色申告
不要 開業時の届け出 書類での提出が必要
易しい
(売上先、金額、経費などの記載のみ)
帳簿の付け方 少し難しい
(複式簿記での記載。簿記の知識が必要)
一切なし 特別控除 最高65万円まで控除されるなど、特典が多い

一見白色申告の方が良さそうに見えますが、青色申告の特別控除のメリットが大きいため、青色申告をオススメします。

「経費で落とす」というフレーズ、耳にしたことありませんか?
これは様々な出費を経費として使うことによって所得金額を減らし、所得税を軽減するという背景があるんです!

青色申告承認申請手続書

青色申告をしようと決められた方は、早速下記のリンクから申請書をダウンロードし、申請の準備を進めましょう!

▼申請書をここからダウンロート▼
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

① 開業する場所の管轄である税務署を書きましょう。

どの税務署かは下から調べることができます!
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#yubin

記入例

北税務署長
2020年1月1日 提出

②納税地、つまり開業する場所を記入します。

納税地は、基本的に生活の拠点となる自宅の場所を示します。自宅で開業する場合は「住所地」、事業を営むためのお店や事務所がある場合は「事務所等」を選択しましょう。「居所地」は海外に住んでいて、日本に住所がないものの活動場所が日本という場合に選択します。下記の場合は、下にある「上記以外の住所地・事務所等」の欄にも記入する必要があります。

  • 納税地は自宅だが、事業所は別にある場合
    → 「納税地」に自宅住所、「上記以外の住所地・事務所等」に事業所の住所を記入
  • 納税地は自宅ではなく、事業所にする場合
    → 「納税地」に事業所の住所を、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅住所を記入

印鑑も忘れずに!

記入例

〒530-0014
大阪府大阪市北区鶴野町1-5 関西大学梅田キャンパス2階
06-6373-7744スタカフェ 太郎
平成26年 10月1日生
会社員
ハジメテ起業会社

③具体的な事業の内容を記入していきます

特に重要になってくるのは下部の簿記方式!
オススメの帳簿を記載しておきます

記入例

令和2年

ハジメテ起業会社
〒530-0014
大阪府大阪市北区鶴野町1-5 関西大学梅田キャンパス2階

「事業所得」に◯

申告取りやめがなければ「無」に◯

業務を開始した日を記入「2020年1月1日」

相続人がいなければ「無」に◯

簿記方式は「複式簿記」に◯

備付帳簿名は以下の項目を◯
「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」「その他」

 

青色申告申請の提出期限

新たに事業を始める場合、 原則として開業日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
(ただし、開業日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限です!)

また、白色申告から青色申告に変更したい場合、青色申告したい年の3月15日が提出期限となります。
期限に遅れないよう、気をつけましょう。

開業届のまとめ

ざっくりと要点を書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?

意外と個人事業をスタートさせるのにハードルが高くない ことがわかりますよね。

ですが、確定申告などのお金周りの知識は今後必要になってきます。
インターネットや本などで調べたり、スタートアップカフェ大阪で相談していただいたりして、
必要な知識を身に着けていきましょう!

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