【知らなきゃ損!?】請求書の書き方を変えないと不利になっちゃいます | スタートアップカフェ大阪

起業コラム

2019.12.11

会計

【知らなきゃ損!?】請求書の書き方を変えないと不利になっちゃいます

こんにちは!
スタカフェ大阪コーディネーターの小谷です。

いきなりですが、請求書の書き方がもうすぐ変わるって知ってましたか?🧐
更には書き方を変えないと不利になっちゃう可能性があるんです!

今日は、この「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について解説します。💁‍♂️

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?

インボイスは請求書のこと

インボイス(= invoice)は請求書や納品書などの書類を指します。

明細ごとの税率記載が義務付けられる

2019年10月から軽減税率が導入されましたよね。
それに伴って、 明細ごとの税率を記載しなければならなくなる というのが今回の制度です。

今までは請求金額の合計に対する税率を明記していたと思いますが、項目ごとに適する税率を明記して合計しなければならなくなります。

様々な税率が混在するようになったので、軽減税率を利用した不正を防止するという狙いがあるんですね。😲

対象者は適格請求書発行事業者の登録が必要

さらに大きな違いとして、課税事業者は「適格請求書発行事業者」の登録が義務付けられ、登録された事業のみ税額の控除が適用されます。

逆に言うと、 免税事業者は「適格請求書発行事業者」の登録ができないため、税額の控除が受けられなくなるんですね…。 😩
このあと説明しますが、個人事業主やスタートアップなどの免税事業者にとっては不利になる可能性が高くなります。

適格請求書発行事業者として登録されると会社の情報がインターネット上で公表されるので、
登録されていないのにインボイス制度を使用すると罰せられます。

課税事業者か免税事業者を把握しよう

ここで課税事業者と免税事業者について解説しておきます。

線引きは基準期間での売上が1,000万

基準期間での売上が1,000万以上であれば、課税事業者💸
基準期間での売上が1,000万以下であれば、免税事業者
となります

基準期間はだいたい2年前

基準期間とは、
法人の場合は、前々事業年度
個人事業主の場合は、前々年
を指します。

つまり、法人で前々年度の売上が1,000万以上であれば、課税事業者になるということですね。

だいたい2年前を基準として考えたら良いのがわかりました。🤔

課税事業者になる特例に注意

さらに、課税事業者が適用される例外があります。😣

法人の場合、資本金1,000万円以上で設立されると事業開始年度(1期目)から課税事業者となります。

法人の場合、前事業年度開始から6ヶ月間、個人事業主の場合、1月1日から6月30日までの間に、
売上と人件費がいずれも1,000万以上となれば課税事業者になります。

インボイス制度は登録すべき?

課税事業者であれば、登録すべき

インボイス制度について見てきましたが、実際登録したほうが良いのか疑問ですよね。

結論から言うと、 課税事業者であれば、登録すべき と考えます。🙆‍♂️

例えば、あなたが商品を仕入れたいと思っている場合、下のケースを考えてみましょう。
A社とB社は全く同じサービスを提供しているものと想定しています。

◯ A社から仕入れると、A社は「適格請求書発行事業者」に登録されていないので、課税控除の対象にできない

◯B社から仕入れると、B社は「適格請求書発行事業者」に登録されているので、課税控除の対象になる

この場合、B社から仕入れたほうが仕入税額控除が適用されるため、仕入れる側としては納税額が減って助かりますよね。🙂
仕入れる側(お客様側)としては、「適格請求書発行事業者」に登録している会社との取引を望むのは自然の流れだと考えます。
つまり、競合他社より有利に進めるためには、B社のように「適格請求書発行事業者」に登録しておいたほうが良い、ということになります。

免税事業者であれば、慎重に判断すべき

では、免税事業者は登録すべきなのでしょうか?
免税事業者の場合、登録することでメリットも得られますが、デメリットもあります。🤔

免税事業者が登録するメリット

メリットとしては、上の課税事業者の場合と同様、他社との比較時に「適格請求書発行事業者」の登録があったほうが有利になります。
ただし、このメリットもBtoB(対会社)で取引を行う時に発揮されるメリットと言えるでしょう。
toC(対一般消費者)の場合、仕入税額控除を考慮する必要がほとんどないためです。

免税事業者が登録するデメリット

デメリットとしては、今まで免税されていたのに課税対象になるということでしょう。
課税事業者として登録されるわけですから、納税の義務が発生します。

よって、 免税事業者であれば、売上増加を取るのか、納税を回避するかで慎重に判断したほうが良さそうです。 😕

しかし、インボイス制度が導入されることで免税事業者が不利な立場になることには変わりがありません。
免税事業者の方は、早めに対策を考えたほうが良さそうです。😰

免税事業者が登録すべきなのかどうか計算してみよう

じゃぁ実際に免税事業者が登録すべきラインを考えてみましょう!🙌
例として個人事業主の方を対象に考えてみます。

◯事業内容 : グラフィックデザイン
◯事業開始からの期間 : 1年
◯前年度売上 : 800万

前年度の売上が800万の個人事業主を例に考えてみましょう。
年度の売上が1,000万以下ですし、前々年度の売上が対象になるので、紛れもなく免税事業者になります。
ただ、toBでの取引が多くなってきたので、課税事業者として登録するか検討中であるとします。

まず、納付すべき税金を計算します。
納付税額は以下のような計算式で計算します。💰

納付税額 = 売上にかかる消費税額 – 仕入れにかかる消費税額

ここで、売上が800万、仕入(人件費)が560万とします(粗利は240万ですね。粗利率30%で計算しました)。
更にそのうち50%の売上が軽減税率を適用できると考えます。

納付税額 = ( 400万 × 10% + 400万 × 8% ) – ( 280万 × 10% + 280万 × 8% )

となると、納税額は21.6万になります。

よって、課税事業者に登録することで、納税額の21.6万を売上が超えるかどうかで判断する、ということになりますね。

インボイス制度はいつから導入?

導入は2023年10月1日から

課税事業者は軽減税率を使った税額控除が受けられるというインボイス制度。
 この制度が実際に適用されるのは、2023年(令和5年)10月1日から となっています。😲

適格請求書発行事業者の登録は2021年10月1日から

インボイス制度を活用することができる「適格請求書発行事業者」への登録は、2021年10月1日からです。

登録期限は2023年3月31日となっていますが、困難な事情があって間に合わなかった場合でも、
2023年9月30日までに事情を明記して提出すれば、制度が適用される規定となっております。👍

インボイス制度のまとめ

ざっくりと要点を書いてみましたが、いかがでしたでしょうか?

まとめると、

インボイス制度とは、 明細ごとの税率を記載しなければならなくなる制度。
それにより、 入税額控除が受けられます。 

インボイス制度を受けるには、 「適格請求書発行事業者」に登録しなければなりません。 

適格請求書発行事業者に登録するかどうかの判断は、課税事業者か免税事業者かで判断しましょう。

 課税事業者であれば、登録したほうがメリットが大きい、 

 免税事業者であれば、売上増加を取るのか、納税を回避するかで慎重に判断したほうが良い ということでした。🧐

ただ、免税事業者の立場がより厳しくなることには変わりがありません。
今後、免税事業者に向けた国の動きにも注目です。

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